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現場作業員 多度津商工会議所

労働に関するご相談

労働保険とは

労働者災害補償保険(一般的に『労災保険』)と、雇用保険とを総称した言葉であり、保険給与は両保険制度で個別に行われていますが保険料の徴収等については、両保険は『労働保険』として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続をおこない、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

商工会議所の労働保険事務組合で手続等の “ 事務代行 “ をおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。(下記詳細)

労災保険とは?

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは?

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。

労働保険の加入手続き

労働保険に加入するには労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、又は公共職業安定所に提出します。
そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。

加入手続きを怠っていた場合は

成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。
その際は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することとなります(図1参照)
また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)する他に、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります(図2参照)

労働保険事務代行とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理を行います。

1.事務処理を委託できる事業主の範囲

業  種常時使用する労働者数
金融・保険業、不動産業、小売業50人以下
卸売業、サービス業100人以下
その他300人以下

2.委託できる事務の範囲

〇 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
〇 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務 
〇 労災保険の特別加入の申請等に関する事務 
〇 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務 

3.委託したときの利点

〇 労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
〇 労働保険料を3回に分割納付できます。
〇 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども特別に加入することができます。

4.労働保険事務組合委託手数料

従業員数事務手数料/年
1~4人2,000円
5~15人3,000円
16~30人4,000円
31人以上1人につき150円

+ 確定保険料の5% 

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